防火設備の定期検査報告制度が始まりました

平成28年6月1日建築基準法及び関係法令の改正が施行され、防火設備の一部について定期報告が義務付けられました。

対象となる主な防火設備

  1. 防火・防煙シャッター(随時閉鎖式)
  2. 耐火クロス製防火・防煙スクリーン(随時閉鎖式)
  3. 防火ドア(随時閉鎖式)

対象となる建築物

  1. 国が法令により定めた建築物(政令指定)
対象用途下記のいずれかに該当する対象用途の位置と規模
(該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外)
(該当する用途部分の床面積が100㎡を超えるものに限る)
劇場、映画館、演芸場① 3階以上または地階にあるもの
② 客席の床面積が200㎡以上のもの
③ 主階が1階にないもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、
公会堂または集会場
① 3階以上または地階にあるもの
② 客席の床面積が200㎡以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホーム、児童福祉施設等就寝の用に供するもの*① 3階以上または地階にあるもの
② 2階の床面積が300㎡以上のもの
旅館またはホテル① 3階以上または地階にあるもの
② 2階の床面積が300㎡以上のもの
体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場(いずれも学校に付属するものを除く)① 3階以上の階にあるもの
② 床面積が2000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗① 3階以上または地階にあるもの
② 2階の床面積が500㎡以上のもの
③ 床面積が3000㎡以上のもの

*老人ホーム、児童福祉施設等就寝の用に供するものサービス付高齢者向け住宅または認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための共同生活援助を行う事業の用に供するもの

  1. 上記以外に地方自治体(特定行政庁)が地域の実情に応じて指定するもの例えば、学校または学校に附属する体育館など

定期検査の内容

検査の対象となる建築物の所有者や管理者は、一級建築士・二級建築士または*防火設備点検員に検査を委託し、その結果を地方自治体(特定行政庁)に報告することになります。

*防火設備点検員
建築基準法第 12 条第 3 項に定める「建築設備等検査員資格者」の中の一区分で、国土交通大臣が認める専門的知識と技術を有する資格者です。

防火設備点検員は、
・駆動装置の状態確認
・感知器との連動閉鎖確認
*危害防止装置の停止距離及び運動エネルギーの測定
・防火ドア(随時閉鎖式)の閉じ力及び運動エネルギーの測定
など、防火設備の高度な専門的検査を行います。定期検査の報告時期はおおむね6か月から1年以内までの間隔で特定行政庁が定める時期とされています(今後建築基準法施行規則で定められる予定)。尚、経過措置が設けられており平成31年5月31日までに初回の検査報告を行うこととされています。

*危害防止装置について
平成17年12月1日以降防火・防煙シャッターには危害防止装置設置が義務づけられました。危害防止装置はシャッター降下中に人や物などを検知すると下降動作を停止し、人や物がなくなると再び降下を始め閉鎖する装置です。今回の定期点検制度で危害防止装置が設置されていない防火・防煙シャッターは「用是正」と判定されます。

防火設備は火災の際に閉鎖動作を行い、人命、財産を被害から守るための設備です。いざその時に動作不良を起こしたり、閉鎖中に人が挟まれるような事故を起こしたりすることがないよう、万全な状態にしておく必要があります。北陸東工シャッターは、地元に根付いた企業としてシャッターの製造はもちろんそのアフターサービスに力を入れ、防火設備点検員を増員するとともに、日々製品の改良や修理技術向上に努力してまいります。また、危害防止装置設置をこれまで以上に推進してまいります。